新潟市立学校におけるインターネット利用要綱
(目的)
第1 | この要綱は,「新潟市電子計算処理に関わる個人情報保護に関する条例」及び「新潟市電子計算処理に関わる個人情報保護に関する条例施行規則」並びに「新潟市立学校におけるコンピュータ取扱基準」に基づき,新潟市立学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
(対象範囲)
第2 | この要綱が対象とする範囲は,学校におけるインターネットを利用する情報の受発信である。家庭・地域における個人のインターネット利用は対象としないものとする。 |
(インターネット利用の基本)
第3 | 学校においてインターネットを利用するに当たっては,児童・生徒及び園児(以下「児童等」という。)並びに教職員の個人情報の保護に努めなければならない。 |
(管理責任者)
第4 |
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(インターネット利用の承認)
第5 | インターネットを利用するに当たっては,校長の承認を受けなければならない。 |
(ホームページ等による情報の発信)
第6 |
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(個人情報の発信とその範囲)
第7 |
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(児童等の利用に関する配慮)
第8 |
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(禁止事項)
第9 | 教職員及び児童等は,ネットワークの健全な活用を行うために,次に挙げる行為をしてはならない。 (1) 公序良俗に反する行為 (2) 企業や商品などを宣伝または誹謗・中傷する行為 (3) 教育基本法で禁止されている政治・宗教活動に関する行為 (4) 学校等公的機関の品位を傷つける行為 (5) 虚偽の情報を発信する行為 (6) 他人の名誉を傷つけたり誹謗・中傷したりする行為 (7) 第三者の著作権やその他の権利を侵害する行為 (8) ネットワークの正常な運用を妨害する行為 (9) 教育活動・校務に関わりのない私的な通信等の行為 (10) その他法令及び規則等に違反する行為 |
(その他)
第10 |
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(附則)
この利用要綱は,平成12年10月1日より施行するものとする。