新潟市立学校におけるコンピュータ取扱基準
(目的)
| 第1 | この取扱基準は,「新潟市電子計算処理に係わる個人情報保護に関する条例」「新潟市電子計算処理に係わる個人情報保護に関する条例施行規則」に基づき,新潟市立学校における教育用コンピュータ及びインターネット利用について必要な事項を定めたものである。 |
(管理責任者)
| 第2 | 学校における教育用コンピュータ及びインターネットに関わる管理責任者は,校長とする。 |
(取扱責任者)
| 第3 | 校長は,学校内の教育用コンピュータ及びインターネットの扱いについて,校内の教員の中から取扱責任者を任命する。 |
| 第4 | 取扱責任者は,学校内の教育用コンピュータ及びインターネットのデータ管理及び運用に関する調整を行う。 |
(教育用コンピュータ及びインターネット利用の目的)
| 第5 | 新潟市立学校の教育用コンピュータ及びインターネットは,児童・生徒の学習活動,児童・生徒の学習を支援するための処理業務,及び教務事務に使用する。 |
(個人情報の保護)
| 第6 | インターネットに関するホームページを除き,コンピュータ処理に係わる個人のデータは,取り外し可能な記憶媒体に保管すること。また,必要以上の複製は行わないこと。 |
| 第7 | 児童・生徒に関わる個人情報を有する記憶媒体,プログラム及びデータは,校長が特に必要と認める場合を除いて学校外に持ち出してはならない。 |
| 第8 | 職務の必要上入手した児童・生徒氏名,住所,生年月日,保護者氏名,電話番号,及び成績等に関するデータを入力した記憶媒体は,関係者以外が不用意に見ることのできないような方法で保管すること。 |
| 第9 | 日常の学習活動に使用する記憶媒体は,関係者以外が不用意に見ることのできない用な方法で保管すること。 |
(バスワードの設定)
| 第10 | 職務の必要上入手した児童・生徒氏名,住所,生年月日,保護者氏名,電話番号,及び成績等に関するデータを入力した記憶媒体や個人情報を含む日常の学習活動に使用する記憶媒体にアクセスするにはパスワードを設定し,アクセスを行う。 |
(著作権の保護)
| 第11 | プログラムやデータ等の複写は,図書等の著作権保護に関する法律に触法する場合,これをしてはならない。 |
(データの廃棄)
| 第12 | 不要になったデータは,必ず復元できない状態で記憶媒体を破棄すること。 |
(インターネットの利用)
| 第13 | インターネットを利用するにあたっては,その教育的効果を十分配慮し,いかに定める基準に基づき,運用するものとする。 |
(ホームページの運用)
| 第14 | 新潟市立学校のホームページに掲載された情報については校長がその責任を負う |
| 第15 | 新潟市立学校の作成したホームページに対する他からのりンクについては,校長が許可を与える。 |
| 第16 | 新潟市立学校のホームページから他のページへのりンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。 |
(有害情報の防止)
| 第17 | 有害情報等が含まれると判断されるホームページへのリンクを設定してはならな い。 |
| 第18 | 児童・生徒用のコンピュータには有害情報防止ソフトを必ず使用し,インターネ ット接続を行う。また,有害防止ソフトは勝手にはずしてはならない。 |
(インターネット利用上の個人情報の保護)
| 第19 | 新潟市立学校作成のホームページ上に,個人情報である児童・生徒の写真や,絵画,作文を掲載する場合は必ず児童・生徒本人及び保護者の承諾をとること。 |
| 第20 | インターネットを利用するに当たっては,個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。個人情報を含むデータは十分にセキュリティー面を考慮したサーバ ーに置くか,もしくはフロッピーディスク等の記憶媒体に保存して管理する。管理の方法については,本基準の第6から第10に従う。 |
(電子メール)
| 第21 | 電子メールの利用については,個人のプライバシーを侵害しないように十分配慮すると共に,本基準の第19から第20に従って個人情報の保護に努めること。 |
| 第22 | 教育上得た様々なデータや個人情報の管理は本基準の第6から第10に従う。 |
(目的外利用)
| 第23 | インターネットは教師や児童・生徒個人の目的のために使用してはならない。 |
(利用時間の制限)
| 第24 | インターネットの利用は,新潟市教育委員会が定めた予算の範囲内で行う。 |
(パスワード,ログの管理)
| 第25 | インターネット接続のためのパスワードや個人情報保護のためのパスワード及び ログの管理は本基準の第6から第10に従う。 |
(インターネット利用状況の報告)
| 第26 | 教育委員会は,インターネットの利用状況について,必要に応じて,校長に報告を求めることができる。 |
(本基準の変更)
| 第27 | 本基準は,新潟市及び新潟市教育委員会の関連法令が変更された場合,並びに学校教育におけるインターネット利用に見直しの必要が生じた場合,それに従って変更するものとする。 |
(委任)
| 第28 | この基準の施行に関し必要な事項は,教育委員会に委任する。 |
(教育用コンピュータ以外のコンピュータの取扱)
| 第29 | 教育用コンピュータ以外の学校内で使用する他のコンピュータで個人情報を取り扱う場合についても本基準の第6から第10までを適用する。 |
(附則)
この基準は,平成10年4月1日から施行する。